2021-02-26 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号
税務署におきましては、青色申告会を通じて提出された開業届や青色申告承認申請書につきましても、納税者本人から直接提出された場合と同様に取り扱っております。 具体的には、提出用の書面を収受した上で、控えが一緒に提出されている場合には、収受日付印を押印した上で、提出者に交付又は同封された返信用封筒を用いて返送しているということでございます。
税務署におきましては、青色申告会を通じて提出された開業届や青色申告承認申請書につきましても、納税者本人から直接提出された場合と同様に取り扱っております。 具体的には、提出用の書面を収受した上で、控えが一緒に提出されている場合には、収受日付印を押印した上で、提出者に交付又は同封された返信用封筒を用いて返送しているということでございます。
御指摘のように青色申告承認取り消しには四つのやり方があるわけでございまして、ただいまその一つの方法をおっしゃったわけでございます。もちろん私ども、そういったやり方も一つの対応策であろうかというぐあいに考えておりますが、それも含めまして要するに全体の、記帳全体に問題があるかどうかということから、この青色申告の取り消しについては個々の実態を踏まえて検討するという姿勢でございます。
しかしながら、被告の主張するとおり、青色申告者が所得税法一四八条一項所定の帳簿書類の提示を拒否したため、その備付け、記録及び保存が正しく行われているか否かを税務署長が確認することができないときも、同法一五〇条一項一号が定める青色申告承認の取消事由に該当するものと解するのが相当である。ここでは税務署の言い分を認めているのです。被告というのは税務署のことですね。
そこで、私が有価証券報告書に記載をした方がいいとか、それからまた青色申告承認取り消しも考えた方がいいとか言っているのは、今まさに政治不信がきわまっておりまして、それはやはり政官財の構造的癒着なんということを言われているわけですよ。それをどこかで断ち切らないといかぬわけです。 もちろん政治は、これから選挙制度を改革したり、企業献金も禁止をしようとか、身を切って血を流してでも改革にいそしもう。
なかなかお認めにならないから、判決の一部を読んでみますと、この判決は、あなた方は帳簿書類の不提示ということで、あるいは納税者が調査に協力しなかったということで青色を取り消しておるけれども、そんなことは青色取り消し事由として明文では決まっておらないということを言って、法規上明文をもっては規定されていないこと、また青色申告承認取消処分が納税者に対して一定の不利益を課する処分であること等からすれ、ば、右のような
青色申告者が、調査に関係のない第三者の立ち会いを求め、帳簿書類の提示を拒否した場合、青色申告承認の取り消し事由に当たるという従来の判例が変更されたとは理解しておりません。したがいまして、当局の考えといたしましても、特に変更する必要はないと考えております。
本件は、税務調査において調査担当者が納税者本人に面接し帳簿書類の提示を求めたにもかかわらず、原告が調査理由の開示、第三者の立ち会いを要求して、帳簿書類を提示しなかったとしてなされた青色申告承認の取り消し処分及び所得税の更正処分の適否が争われた事件でございます。
○古出説明員 今、春日事件の東京高裁の判決を引用されて言われたわけでございますが、私どもはこの判決の方で理解しておりますのは、この判決においては、調査を継続していれば帳簿書類の備えつけ等の確認が可能な状況があったのではないかとの疑いを否定できないとの事情のもとで処分を取り消したものでございまして、青色申告者が調査に関係のない第三者の立ち会いを求め帳簿書類の提示を拒否した場合、青色申告承認の取り消し事由
それからもう一点重要なことは、私ども青色申告承認の取り消しというのは、その取り消し事実の発生しましたときまでさかのぼって取り消すので、非常に慎重にいたしておるわけでございますが、別途、青色申告の取りやめというのがあるわけでございます。
○政府委員(渡辺幸則君) 青色申告承認の取り消しというのは、納税者に非常に重大な影響を与える場合がございます。納税者ばかりではなく、その取引先も含めまして、場合によっては企業の存立にかかわる場合もあるわけでございます。そういう点も勘案いたしまして、私ども青色申告承認の取り消しについては慎重に行っておるわけでございます。
このたびの青色申告取り消しの問題、もしつまり百二十七条に該当するとすれば、第一項の第一号もしくは第三号ではなかろうかと私は考えたわけでございますが、ただ御承知のように、青色申告承認の取り消しの問題は、やはりそういった一部の記帳等が真実でない、あるいは備えつけが十分でなかった、あるいは整然と記帳されてなかったということがあることをもってそれが直ちに、青色全体としての青色申告取り消しというふうな処分まで
一緒のものが着いておるわけですが、先ほど御説明いたしましたように、これは青色申告承認取り消し処分の方が更正処分に論理的に先行しておる、このように考えておりまして、結果として、先ほどのような更正理由の付記というのは、白色申告でございますので、それは要らない。したがいまして、青色申告の取り消しになり、同時に更正がある、こんなふうに考えておるわけであります。
先ほども申し上げましたとおり、この青色申告の承認取り消し通知書と更正通知書とが同封され納税者に送達された場合には、青色申告の承認取り消し処分が更正処分に論理的に先行しておるということでわれわれは考えておるわけですが、青色申告承認取り消し処分が更正処分に先行するものと、したがって解すべきである、ということは、先ほど申しましたように名古屋高裁そのものの判例にそういうような判示がある、このように考えております
○安藤委員 そうしますと、青色申告承認取り消しの効力が発生するのは、郵便に付する場合はそれが送達をされたときと先ほど御答弁にありましたね。その効力の発生する前に白色ということで更正処分をされたことになるわけなんですね。送達する前に更正処分をして、それと一緒に同封をして送るわけですから、まだ青色申告の取り消し処分というのは効力が発生していないのです。送達されてないのです。
ですから、そういったときに対応する青色申告承認の取り消しの基準としては、私はこれは再検討されるべきだと思います。そしてまた、その再検討の結果を本委員会に御報告願いたい、こういうふうに考えますが、いかがですか。
「青色申告を勧奨し誠実記帳を指導すること」という欄の中で、記帳指導の目的の一つに青色申告承認申請があるということでこういうことを出して、続けて「逆に青色申告をさせるための記帳指導といってもよいだろう。」お金を借りるときに、この経営指導やらあるいは経営改善普及員というまことにお粗末な人員構成ですけれども、これを必携として持ってきているのですね。
つまり、私が常々申し上げていることでございますけれども、納税申告制度が合理的な制度として採用されているということは、理念的には、青色申告承認の要件である帳簿書類の備えつけと記載の現在の程度くらいのものは、すべての納税申告者にとって当然要求されるところであり、むしろその前提なしには現実にも国民にとってその納税申告が正当なものであるということを立証し得る手段はないというべきなのではないかと思います。
○奥村政府委員 今の個人の場合は、青色申告承認を取り消しても、再調査または再審査請求が納税者から出されるならば、差し押え、競売はしないことになっておるとおっしゃいますが、それは法律や政令できめて。
現行の税法では、新設法人につきましても、一般の法人につきましても同様でございますが、青色申告承認の申請を出すのは、事業年度開始の日の前日まででございます。ところが、新設法人の場合には区々な場合がございまして、たとえば、八月に法人ができまして、その法人は九月一日から本来の一事業年度が始まる。
しかるに五四号は設立でありますから設立の六月十四日の二十日以内が青色申告承認申請期限でありますのに、八カ月以上たった翌年の三月十一日に申請したものを承認いたしました。五五号は七十日以上、五六号は七カ月、五七号も七十日以上というように、はなはだしく期限におくれているのを承認したという理由であります。